返信先: みんなのブラック労働

#1406
モデレーター
    @sugiura

    教育業界で働く皆さんの職場では、年休(有給休暇)はしっかりと取れていますか?

    現在、労働基準法が改定され、年休5日付与義務が規定されています。これは使用者(会社・経営者)が、雇用する労働者に年休を最低5日取得させないと法律違反となり罰せられるという内容です。鈴鹿英数学院(eisu)でも昨年1月、雇用される社員に年休を5日未満しか取得させていない部署があることが発覚しました。21年度は法律違反状態となっていました。

    そこで労働組合eisuユニオンは会社に改善を要求し、22年度から毎年10月末、1月末、3月末時点でのえいすう社員の年休取得状況を社に開示させ、社員の年休取得が進まない部署の長に対して、労組から個別に改善要求を行うようにしました。その結果、22年度は100%達成とはならなかったですが、社員の年休取得促進の面でかなり改善が進みました。

    労働組合eisuユニオンは、23年度も昨年同様、年3回、社にえいすう社員の年休取得状況を開示させ、社員の年休取得を促進していきます。